学校体育施設の有効活用
公立の小中学校ではスポーツ施設を一般解放しています。これは、スポーツ基本法において「学校施設者は、学校の教育に支障のない限り、該当学校のスポーツ施設を一般のスポーツのために利用に供するよう努めなければならない」というのが規定されているためです。
基本は公立の小中高校の体育館や屋外運動場、水泳プールが対象です。一部の大学でも利用可能なところがあります。
一般解放現状割合
実際、どのくらい一般解放が進んでいるのかというと公立の小中学校の場合、平成29年度で約96%です。施設別でみると体育館が9割、屋外運動場で8割が解放されています。
この結果を見るとすでに体育施設は解放されたといえそうですが、実際は団体のみとしている施設が多く、個人が利用可能な施設は全体の23%に留まっています。
運営側と利用者
学校市施設の利用予約は利用調整会議で調整するのが一般的です。会議に参加する団体はほぼ固定されており、スポット的に利用する個人が参加することはほぼありません。
ということは、団体に所属していない場合、個人が自由にスポーツをするのが限定されることになります。
また、施設予約・調整や手続き、カギの管理など、学校の先生が担当することが多く、費用面でも施設利用料が破格の安さのため、運営する学校側も十分な予算が確保できないのが現状です。
スポーツの大切さが見直されている今だからこそ、全国各地にある学校の体育施設を有効利用することで、よりよいスポーツ環境づくりができると思います。
各地方自治体でも色々な取り組みを実施しているので、スポーツ好きの僕としても追っかけてみたいと思いました。
佐賀大学で友人とバスケをした
僕の親戚が佐賀大学に進学したのですが、申請をすることで一般学生でも施設が使えるそうです。
僕も親戚のところへ遊びに行った際、大学の体育館で一緒にバスケをして汗を流しました。彼は学生マンションに住んでいたので、そこで寝泊りするとに。
大学からすぐそこのところに住んでいるので、羨ましく思いました。
こうしてスポーツ施設を開放されている事実をあまり知らないで、利用していないかたも多いのではないしょうか。
スポーツを通して地域交流が行われていることもあるので、ぜひ運営がわに問い合わせせてみてみるとよいでしょう。